
平成25年1月、税務調査の手続きを定めた国税通則法の規定が施行され、税務調査手続に関する運用上の取扱いが法令上明確にされました。
そこで今回は、納税者があらかじめ知っておいたほうが良い知識として、税務調査手続きの流れ、国税当局の権限、納税者の権利に関してまとめてみました。
1.申告内容に誤りがない場合
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国税当局は、納税者に対して申告内容に誤りがない旨を書面で通知します。
2.申告内容に誤りがある場合
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調査の結果、申告内容に誤りがあると国税職員が判断した場合は、納税者に対してその内容を口頭で説明します。
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また、税務職員は修正申告等を納税者に勧めることとされています。
3.納税者の権利
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納税者に税務代理人がいる場合で納税者が希望する場合は、上記1,2の通知・説明等の窓口を税務代理人のみとすることができます。
4.納税者の選択
国税職員から修正申告等を勧められた場合、納税者には次の選択肢があります。
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国税職員の勧めに応じ、自主的に修正申告等をする
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修正申告等をせず、税務署長による更正決定を受けるが、不服申し立てはしない
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修正申告等をせず、税務署長による更正決定を受け、不服申し立てをする
自主的に修正申告等をした場合、以後、不服申し立てをすることはできません。
修正申告等をした後、修正申告等に誤りがあり税金を過大に納付していることが判明した場合は、税務署長に税金の減額更正を請求すること(更正の請求)ができます(5年以内)。
5.理由附記
税務署長は、更正決定を行った場合、納税者の不服申し立ての便宜を図るため、理由附記を実施します。
「理由附記」の程度
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いかなる事実関係に基づき、いかなる法令を適用して処分したのかを、納税義務者がその記載内容からわかる程度の記載が必要
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さらに、処分の性質、法令根拠の趣旨・目的及びその処分に係る法令上の要件などを総合して理由附記を実施