インボイス制度の理解に役立つ消費税の基礎知識~簡単まとめ

2023年10月から消費税のインボイス制度が始まる。インボイス制度が始まっても消費税の基本的な仕組みは変わらないので、インボイス制度の初学者は、消費税の基本的な仕組みから簡単に勉強すればより早くより正確に理解できると思う。

そこでこの稿では、消費税の仕組み、一般課税の仕組み、簡易課税の仕組み、インボイス制度の仕組みを簡単な言葉で分かりやすくまとめてみた。

インボイス制度では仕入税額控除要件が最大の論点となっているので、特に、一般課税の仕組みをしっかり理解してほしい。

消費税の仕組み

課税区分、課税方式、納税額の計算式

全ての事業者は免税事業者と課税事業者に区分される。

そのうち、免税事業者の課税方式は免税であり、
納税額=±0
となる。つまり、納税額が発生しないだけでなく還付金も発生しない。後ほど説明するように一般課税では還付金が発生することがあるので、そういう場合に免税事業者を選択するのは税制不利ということになる。免税事業者に関してはそのことに留意が必要だ。

次に、課税事業者の課税方式は一般課税と簡易課税に区分される。

一般課税の納税額は次の計算式で算定される。
納税額=仮受消費税-仮払消費税
後ほど詳しく説明するので、ここでは計算式を声に出して2回ほど唱えてほしい。

簡易課税の納税額は次の計算式で算定される。
納税額=仮受消費税×(1-みなし仕入率)
後ほど詳しく説明するので、ここではみなし仕入率という言葉を覚えてほしい。

課税区分はどのように決まるか?

先程、全ての事業者は免税事業者と課税事業者に区分されるといったが、そのルールは以下の通りである。

基準期間の課税売上高が1,000万円超、または、特定期間の課税売上高及び給与総額が1,000万円超の事業者は、強制的に課税事業者に区分される。

上記以外の事業者、つまり、基準期間の課税売上高が1,000万円以下、かつ、特定期間の課税売上高または給与総額が1,000万円以下の事業者は、課税事業者もしくは免税事業者を選択できる。なお、課税事業者を選択する場合はその年(事業年度)が始まる前に届出が必要だ。

これが課税区分のルールである。

なお、基準期間とは、個人は前々年、法人は前々事業年度のことを指す。また、特定期間とは、個人は前年上期(1月~6月)、法人は前事業年度の上期(期首から6ヵ月)のことを指す。

つまり、個人に関して、令和4年分の課税区分は令和2年の課税売上高と令和3年上期の課税売上高および給与総額で判断することになる。

また、法人に関して、第5期事業年度の課税区分は第3期事業年度の課税売上高と第4期事業年度上期の課税売上高および給与総額で判断することになる。

ここでは、その年(事業年度)の課税区分は始まる前から決まっていること、免税事業者が課税事業者を選択する場合は事前に届出が必要であることを理解すれば十分だ。

課税方式はどのように決まるか?

先程、課税事業者の課税方式は一般課税と簡易課税に区分されるといったが、そのルールは次のとおりである。

基準期間の課税売上高が5,000万円超の課税事業者は強制的に一般課税に区分される。

上記以外の事業者、つまり、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税事業者は、一般課税もしくは簡易課税を選択できる。なお、簡易課税を選択する場合はその年(事業年度)が始まる前に届出が必要だ。

ここでは、その年(事業年度)の課税方式は始まる前から決まっていること、簡易課税を選択する場合はその年(事業年度)が始まる前に届出が必要であることを理解すれば十分である。

一般課税の仕組み

一般課税は原則的で理論的な課税方式であり、納税額は下記の計算式で算定される。

納税額=仮受消費税-仮払消費税 

仮受消費税とは顧客に転嫁して預かった消費税のことであり、その本質は、あなたが支払うべき消費税の総額である。

仮払消費税とは取引先から転嫁されて支払った消費税のことであり、その本質は、あなたが支払うべき消費税の前払いである。

上記計算式を改めて見て欲しい。

仮受消費税を一定とした場合、取引先に支払った仮払消費税が小さいほど納税額は大きくなり、大きいほど小さくなる。さらに、仮払消費税が仮受消費税を上回ると納税額はマイナスとなり、還付金が発生する。

つまり、一般課税事業者は、顧客に転嫁して預かった消費税の全額を取引先もしくは税務署に支払う仕組みとなっている。また、顧客から預かった消費税より取引先に支払った消費税が大きい場合は、その分還付される仕組みとなっている。仮受消費税の本質はあなたが支払うべき消費税の総額、仮払消費税の本質はあなたが支払うべき消費税の前払いといった意味が理解できるだろう。

これが一般課税の仕組みである。

ここでは、消費税を預かっても得はなく消費税を支払っても損がない仕組みと理解できれば十分だ。一般課税において消費税は損益に影響しないのである。

なお、仮受消費税から仮払消費税を差し引くことを仕入税額控除というが、インボイス制度では仕入税額控除の要件が最大の論点となっている。インボイス制度を理解するために仕入税額控除の意味はしっかり押さえておいてほしい。

簡易課税の仕組み

簡易課税は特例的で便宜的な課税方式であり、納税額は下記の計算式で算定される。

納税額=仮受消費税×(1-みなし仕入率)

簡易課税制度は、仕入税額控除要件を充たすことが困難な小規模事業者向けに事務負担軽減を目的として作られた制度である。すなわち、仮払消費税を計算式から除外することで煩雑な仕入税額控除要件の対象外としている。なお、インボイス制度が始まっても仕入税額控除要件の対象外であることに変わりなく、事務負担軽減は維持される。インボイス制度では仕入税額控除要件が最大の論点となっているので、簡易課税事業者はインボイス制度の影響をほとんど受けないといって過言ではない。

さて、簡易課税では仮受消費税に一定割合を乗じて納税額を算定する仕組みとなっているため、必ず納税額が発生する。一般課税では還付金が発生することがあるので、そういう場合に簡易課税を選択するのは税制不利と理解してほしい。

計算式中、みなし仕入率とは、業種ごとに定められた消費税の控除率のことである。具体的には下記のように定められている。あなたのビジネスは第何種事業で何%か確認してほしい。

事業区分 主な業種 みなし仕入率
第一種事業 卸売業 90%
第二種事業 小売業 80%
第三種事業 建設業、製造業 70%
第四種事業 飲食店業、建設業(労務提供) 60%
第五種事業 サービス業 50%
第六種事業 不動産賃貸業 40%

簡易課税においては、一般課税と比較して損得が発生する。実際の原価率とみなし仕入率は一致しないのが普通だからである。実務においては、一般課税と比較して税制有利な場合に簡易課税を選択することになる。

簡易課税は顧客に転嫁して預かった消費税の一定割合を納税する仕組みとなっていること、仕入税額控除要件の対象外であること、必ず納税額が発生する仕組みであること、一般課税と比較して納税額が減少する場合に選択することを理解すればここでは十分である。

インボイス制度の仕組み

インボイスとは、消費税率と消費税額を伝える手段であり、一般的には請求書or支払明細書の形式で交付される。

インボイスは、売り手にとって他の課税事業者に消費税を転嫁する手段であり、買い手にとって転嫁された消費税額を精算する根拠・証拠となる。

インボイスの発行は、インボイス発行事業者に限定されており、インボイス発行事業者は登録制となっている。登録申請してインボイス発行事業者に登録されると、登録番号が付与され、国税庁のHPで公表される。そして、インボイス発行事業者は必ず課税事業者となる。

インボイス制度では、免税事業者は消費税を実質的に転嫁できない仕組みとなっている。免税事業者が消費税相当額の転嫁を試みると買い手にとって実質的な値上げになるため許容されないからだ。

今まで、免税事業者は消費税の申告納税が免除される一方、売り手として消費税の転嫁が認められてきた。一般的にその転嫁分を益税という。インボイス制度では、免税事業者の益税を排除する仕組みとなっている。それがインボイス制度の本質である。ここでは、その本質を理解してもらえれば十分である。

結びに

この稿では、インボイス制度の初学者に向けて、消費税の基礎知識を簡単にわかりやすく説明しようと試みた。

消費税の仕組み、一般課税の仕組み、簡易課税の仕組み、そして、インボイス制度の最大論点とその本質を明快に示したつもりである。これら制度の骨格を明確に理解できたならこの稿の目的は達成されたことになる。

なお、国税庁が公表している「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」においてインボイス制度の実務的な指針が示されているが、あまりに広範囲でポイントを絞りにくく難解なものとなっている。

そこで別の稿では、Q&Aのうち必要不可欠な論点に絞って簡単にまとめる予定である。Q&Aと見比べながら読み進めることで、インボイス制度に関して一定の知見が身につく内容となっている。そちらもぜひ目を通していただきたい。