
平成25年1月、税務調査の手続きを定めた国税通則法の規定が施行され、税務調査手続に関する運用上の取扱いが法令上明確にされました。
そこで今回は、納税者があらかじめ知っておいたほうが良い知識として、税務調査手続きの流れ、国税当局の権限、納税者の権利に関してまとめてみました。
1.行政指導とは
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国税職員が行う行為であって、特定の納税義務者の課税標準等又は税額等を認定する目的で行う行為に至らないものは、調査に該当せず、行政指導といいます。
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納税義務者に対して自発的な見直しを要請した上で、必要に応じて修正申告の自発的な提出等を要請する行為のことです。
2.行政指導の具体例
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添付書類の不備・納税申告書の計算誤り等
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税法の適用誤り
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納税申告書の提出義務の有無の確認
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源泉徴収税額の過不足徴収額の確認
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源泉徴収義務の有無の確認
3.行政指導の手続
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「行政指導」の事務として行うことを明示して行います
4.行政指導に従う場合の優遇措置
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過少申告加算税が賦課されません
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無申告加算税が5%に軽減されます
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ただし、延滞税が賦課されることがあります。